青色事業専従者給与は、同一生計の親族の場合の規定です。
青色専従者給与の手続(国税庁)
個人事業主は所得が増えると累進課税ですから、ちょっとでも経費を増やしたいですね。
そこで、家族に給与を出して、所得を分散しようとなります。
ここで、よく勘違いされることがあります。
それは、生計が別である親族に給与を出す場合でも、届出が必要だと思っているケースです。
実は、青色事業専従者給与は、同一生計でなければ、親族であっても届出は不要です。
なぜなら、青色事業専従者給与ではなく、普通の給与と同じになるからです。
例えば、同居しておらず、既に独立した子供に給与を出す場合には、届出不要になります。
まずは、届出を出す前に、同一生計かどうかを確認しましょう。
なお、青色専従者給与と配偶者控除は併用できません。
青色専従者給与と配偶者控除(国税庁)
色々と注意事項が多くて、ややこしいですね。