本日は、空き家の特例の要件緩和についてです。
空き家の特例は、相続税の特例とセットで適用を検討すべき、譲渡所得税の特例です。
(国税庁)被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
この特例は、建物を取壊しすることができれば、要件を満たしやすいです。
国は、旧耐震基準で、空き家になっている戸建を減らしたいのです。
しかし、何らかの理由で取壊しができない場合には、耐震工事をしなければいけません。
そして、従来の税制では、売主が譲渡までに耐震工事をしなければいけなかったのがネックになっていました。
そこで、令和6年1月1日以降の譲渡では、空き家の特例3000万円控除の耐震工事の要件が緩和されました。
すなわち、買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震工事をすれば良いことになったのです。
当たり前ですが、買主なら自分で耐震工事をしたいですよね。
この点を実務に即して改正したようです。
しかし実務で運用するとなると、不安な点もあります。
それは、契約で取り決めしたとしても、本当に買主が期限までに耐震工事をしてくれるかどうかです。
売主としては、自らの譲渡所得の特例を、買主に委ねることになります。
このため、契約書の作り方を、司法書士などの専門家と相談すべきでしょう。