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小規模宅地の特例の限度面積

小規模宅地の特例の限度面積を計算する時に、専門家が意外に間違えやすい落とし穴があります。

こちらは国税庁のホームページに掲載されている限度面積の計算式ですが、
小規模宅地の特例(国税庁)
【貸付事業用宅地等がない場合】
特定事業用等宅地等(➀または➁)及び特定居住用宅地等(➅)
(➀+➁)≦400㎡ ➅≦330㎡
☆両方を選択する場合は、合計730㎡

【貸付事業用宅地等がある場合】
貸付事業用宅地等(➂、➃または➄)およびそれ以外の宅地等(➀、➁または➅)
(貸付事業用宅地等がある場合)
(➀+➁)×200/400+➅×200/330 +(➂+➃+➄)≦200㎡

【貸付事業用宅地等がある場合】の方が、通常、かなり不利な計算式になっています。

申告ソフトの設定を【貸付事業用宅地等がある場合】にしていると、【貸付事業用宅地等がない場合】のように
☆両方を選択する場合は、合計730㎡
の部分が適用できず、かなり不利な計算結果を算出してしまうおそれがあります。

気を付けましょう。

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