ブログ

準確定申告と住民税・事業税

個人の準確定申告をした時、住民税と事業税の納税義務について、ご存知でしょうか。

準確定申告では、住民税・事業税の納税義務が、いつもと違う判断になります。

所得税については、準確定申告書の申告期限と納付期限は同じです。
準確定申告(国税庁)
しかし、住民税・事業税は、後から納付書が届きます。

具体例で確認しましょう。

(例)
・令和5年7月31日死亡
・令和4年分所得⇒1200万円
・令和5年分1月~7月所得⇒700万円

<住民税>
・基準日となる令和5年1月1日には亡くなっていないので、令和4年分所得1200万円に対して、令和5年6月以降課税されます。
・基準日となる令和6年1月1日には亡くなっているので、令和5年分所得700万円に対して、令和6年6月以降課税されません。令和5年分所得700万円に対する課税が漏れているように思われますが、基準日には亡くなっているので、課税されないように運用されています。

<事業税>
・令和4年分所得1200万円に対して、令和5年8月以降課税されます。
・令和5年分所得700万円に対して、所得税の準確定申告に基づいて、都税事務所から連絡が来て、遅滞なく課税されます。

2箇所給与の確定申告

カテゴリー