令和6年から新NISAがはじまりますね。
制度内容が拡充され、期待されている方も多いのではないでしょうか。
新NISA(金融庁)
しかし、海外赴任をされている方、海外赴任をされる予定の方は注意が必要です。
なぜなら、新NISAも、対象者は、18歳以上の居住者等であるためです。
残念ながら、この居住者等に、海外に在住の方が、原則として含まれていないのです。
なお、今までのNISA制度でも、海外に在住の方は、対象外でした。
そして、新NISA制度でも、海外赴任をされている方は対象にならないままです。
対象者が居住者「等」となっているのは、恒久的施設を有する非居住者が対象になるからです。
しかし、恒久的施設とは、事業を行うところです。
海外赴任中のサラリーマンが、恒久的施設を有していると主張するのは、難しいと思われます。
転任の命令で非居住者となる場合、既に非課税口座に受け入れている部分について、非課税を継続できる可能性はあります。
そのためには、金融機関に「継続適用届出書」を提出することになります。
但し、証券会社により、この対応ができるかどうか、まちまちのようです。
このため、ご利用の証券会社に問合せてみるより方法がありません。
しかし、海外赴任の場合、証券口座の取引制限になってしまう場合もあります。
なぜなら、多くの証券会社が、日本国外で金融商品取引業務を行う許可を得ていないためです。
よって、証券会社としても、取引制限はやむを得ない対応です。
安易に証券会社に問合せるわけにもいかないのが実情ですね。
新NISAと海外赴任の問題が、解決することを望みます。