源泉所得税の納期の特例を出していても、その期限後納付になってしまったことはありませんか?
まず、源泉所得税の納期の特例は、届出をしておきたいところです。
納期の特例は、従業員が10人未満であれば、適用できます。
No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
1月~6月分の源泉所得税は、7月10日までに一括納付すれば良いです。
7月~12月分の源泉所得税は、1月20日までに一括納付すれば良いです。
年末年始に配慮されて、年始から20日間の猶予がありますね。
しかし、時には何らかの事情で、納付が遅れてしまうこともあるでしょう。
この源泉所得税の納付期限に遅れても、
➀1年以内に期限後納付がないこと
➁納付期限から1カ月以内の納付
であれば、不納付加算税がかかりません。
不納付加算税に関する国税通則法の第67条3項をみてみましょう。
まず、第1項の規定とは、不納付加算税のことです。
次に、前項の規定とは、国税からの告知前の期限後納付のことです。
そして、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合とは、1年以内に期限後納付がないことです。
さらに、法定納期限から1月を経過する日までに納付することが必要ですね。
期限後になってしまっても、1カ月以内には必ず納付しましょう。