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消費税の中間申告

消費税の年税額が48万円を超えると、翌年度に中間申告が必要になります。

サービス業で簡易課税の場合、税込売上が10,560,000円を超えると該当することになります。

10,560,000/1.1*0.1=960,000(預り消費税)
960,000*0.5=480,000(簡易課税の納税額)

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