学校法人の評議員に関する制度が改正されています。
(文部科学省)私立学校法の改正について(令和5年改正)
主な改正の内容は下記となっています。
・理事と評議員の兼職を禁止する。
・評議員の下限定数は、理事の定数を超える数まで引き下げる。(改正前は理事の2倍の人数)
・理事・理事会により選任される評議員の割合に一定の上限を設ける。
・評議員の総数に占める役員近親者及び教職員等の割合に一定の上限を設ける。
・評議員会は、選任機関が機能しない場合に理事の解任を選任機関に求めたり、監事が機能しない場合に理事の行為の差止請求・責任追及を監事に求めたりすることができることとする。
評議員会は、いわゆる諮問機関です。
諮問機関とは、重要な判断のために必要な意見や見解を示す機関のことですが、実効性には疑問符がつきます。
今回の改正では、評議員会は、理事選任機関に対して、意見解任請求ができます。
そして、評議員の独立性を向上させ、監視機能を強化しようという意図が読み取れます。
勿論、理事会と評議員会が対立することは望ましくありません。
しかし、評議員には「意思決定機関」である理事会に対するチェック機能を求められているわけです。