何らかの事情で納付期限に遅れてしまった時、少額であっても、不納付加算税と延滞税が心配になることはありますね。
特に源泉所得税の納付は期限が厳しいですね。
ちょっとしたトラブルでも、遅れてしまうことがあります。
しかし、不納付加算税や延滞税は、少額であればかかりません。
不納付加算税や延滞税については、国税通則法第118条3項があります。
不納付加算税も延滞税も、附帯税の一つです。
計算の基礎になる金額とは、本税の金額のことです。
このため、源泉所得税の金額が10,000円未満であれば、不納付加算税や延滞税は、かかりません。
また、附帯税には、国税通則法119条4項もあります。
このため、計算結果が1,000円未満であれば、不納付加算税や延滞税はかかりません。