税務署は、令和7年1月に収受印を廃止する見込みです。
収受印の廃止に伴い、相続税の電子申告をする税理士も増えると思います。
税理士が、相続税の電子申告に積極的はないことには理由があります。
なぜなら、相続人の利用者識別番号の確認に、手数がかかってしまうためです。
相続人の方も、国税の利用者識別番号をお持ちかどうか、わからないことも多いです。
また、番号を取得していないと思っていたが、実は持っていたということもあります。
パスワードも不明であることが多いのです。
そこで、新規に番号を取得すると、前の番号を消すかどうかの選択に迫られます。
しかし、前の番号を消去すると、メッセージボックスのデータが消えてしまいます。
そう言われると、なかなか決断できませんよね。
そこで、利用者識別番号を税理士に電話で、税務署が通知してくれることになりました。
変更等届出書に「相続税申告の委任有」及び「税理士への連絡希望」と記載すれば良いです。
しかし、この場合、相続人に、利用者識別番号と仮暗証番号を記載した通知書が発送されてしまいます。
利用者識別番号を教えてくれるだけで良いのですが。
通知書を発送したり、暗証番号をリセットしたりしてしまうのは、余計ですよね・・・
税務署に止められないか聞いてみましたが、現在の仕様上は止められないとのことです。
なお、利用者識別番号を取得するのは、財産を取得した相続人だけで問題ありません。
但し、後日、遺留分減殺請求などで、財産を取得する見込みのある相続人がいる場合は、無申告にならないように、取得財産零で申告する場合があります。
また、第1表の相続人名の隣の「参考として記載している場合」に丸をすれば、利用者識別番号を求められないです。
利用者識別番号を取得して電子申告をしていない相続人は、第1表に記載があっても、無申告となります。
共同申告しない相続人がいる場合には、そのように対応します。