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小規模企業共済と中小企業退職共済

小規模企業共済と中小企業退職共済に同時加入することはできません。

どちらのページにも相互に加入できないことが記載されています。

平成23年1月からの小規模企業共済制度改正について

加入の条件(中退共)

また、小規模企業共済には、複数の会社で加入することもできません。
2つ以上の事業を行っている事業主または共同経営者の方は、主たる事業の業種で加入することになっています。

小規模企業共済の制度は、原則として二重加入できないようになっています。

小規模企業共済等掛金控除の年間上限額

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