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償却資産税の対象資産

償却資産税の対象資産には、自動車や建物は含まれません。
償却資産税と聞くと、全ての減価償却資産が対象になるように思われます。
しかし、その内容はなかなか複雑です。

償却資産税とは

そもそも、償却資産税は、固定資産税の一種です。

いわゆる固定資産税は、建物と土地に課税されます。
固定資産税は、事業者でなくても課税されている税金なので、有名ですね。

しかし、事業者になると、固定資産税(償却資産)の申告書も送られてくることがあります。
建物と土地以外の減価償却資産にも、固定資産税が課税されるわけです。
これを償却資産税と呼んでいます。
事業経営者の方は償却資産の申告を(小金井市)

償却資産税の計算と申告先

なお、償却資産税は、課税標準が150万円未満であれば、課税されません。
このため、全ての事業者が納税をしているわけではありません。

課税標準は、所得税や法人税とは、異なる方法で、計算されています。
このため、償却資産税の申告ソフトがなければ、計算することは困難です。

そして、償却資産税の申告先は、その償却資産が所在している市町村です。
小金井市に所在している償却資産であれば、小金井市に償却資産税の申告書を提出する必要があります。
武蔵野市に所在している償却資産の申告先は、武蔵野市です。
償却資産について(武蔵野市)

償却資産の判断

さて、償却資産税の質問で最も多いのが、償却資産税の対象資産です。

例えば、自動車は償却資産税の対象になるでしょうか。
答えは、対象になりません。
自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産税が課税されないことになっているからです。

それでは、建物については、償却資産税の対象になるでしょうか。
建物は、別で固定資産税の納付書が届きます。
このため、償却資産税の申告に含める必要はありません。

なお、建物附属設備は、いわゆる固定資産税の課税明細には含まれていません。
このため、償却資産税の申告に含める必要があります。
例えば、店舗の内装などは、申告が必要な償却資産です。

償却資産税は、市町村が事業者の実態を正しく把握できていない税金です。
事業者が自ら、正しく申告をする必要があります。
償却資産に関するQA

償却資産税と一括償却資産

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