学校法人は、所得税法11条の【公共法人等及び公益信託等に係る非課税】の適用があり、預金の受取利息について、源泉徴収がありません。
同様に公社債の利子なども非課税の対象となりますが、その都度いわゆる「非課税申告書」を金融機関に提出する必要があります。
学校法人は、所得税法11条の【公共法人等及び公益信託等に係る非課税】の適用があり、預金の受取利息について、源泉徴収がありません。
同様に公社債の利子なども非課税の対象となりますが、その都度いわゆる「非課税申告書」を金融機関に提出する必要があります。