インボイス請求書の注意点は、税率表記です。
インボイス制度は、形式的な制度であるため、要件を満たすのが大変です。
適格請求書等の記載事項
適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加え、
1.登録番号
2.適用税率
3.税率ごとに区分して合計した消費税額等
を記載する必要があります。
ここで、特に「税率ごとに区分して合計した消費税額等」が記載されていないことが多いです。
10%対象や8%対象の部分のことです。
仮に、「税率ごとに区分して合計した消費税額等」が記載されていなかったとしても・・・
税務調査で否認されることは通常ないと思われますが、要件は要件なので、注意が必要ですね。