NPO法人でグループホームを運営する場合、法人税法上の収益事業に該当するかどうか、判断に迷われることも多いと思います。
法人税基本通達15-1-28では、実費弁償による事務処理の受託等にあたる場合、所轄税務署長の確認を受けたときは、収益事業としないこととされています。
このため、所轄税務署長の確認を受けることは、収益事業ではないことの保証を得る手続きとなります。
所轄税務署長の確認を受けておらず、不安に思われる方もいらっしゃると思います。
この点、実態が実費弁償であれば、実務上、収益事業としては扱われないようですので、あくまで実態が実費弁償となるように運営をしましょう。