飲食店のインボイス登録がされているかどうか。
レシートや領収書を見て、気になる方も多いのではないでしょうか。
個人経営の飲食店では、令和6年からインボイス登録を開始するお店も多いです。
なぜなら、消費税の納税義務は、2年前の売上高で判定するからです。
消費税の納税義務者(国税庁)
個人事業主は、2年前の課税売上高が1000万円を超えていると課税事業者になります。
2年前と言うと、令和3年、令和4年あたりが該当します。
令和3年はコロナの真っ只中でした。
そして、飲食店はお店を閉めて、東京都などから協力金をもらっていました。
この年にもらった協力金は、消費税の課税対象ではないので、課税売上高には含まれません。
このため、令和3年の課税売上高は、1000万円以下である飲食店が多いです。
よって、2年前の課税売上高の判定により、令和5年は消費税免税期間となったお店が多かったのです。
しかし、令和4年はコロナもおさまってきました。
飲食店も普通に営業ができる期間が増えました。
このため、令和4年の課税売上高は、1000万円超である飲食店が多いです。
よって、2年前の課税売上高の判定により、令和6年は消費税課税期間となるお店が多くなります。
消費税課税期間であるのに、インボイス登録をしていないのは、勿体ないです。
インボイス登録は早めに済ませてしまいましょう。
インボイス登録手続(国税庁)