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養育費と所得税

養育費を受け取ったとき、所得税の申告は不要です。
学資金および扶養義務を履行するために給付される金品は、非課税とされているからです。
課税される所得と非課税所得

反対に、養育費を支払ったとしても、事業の経費にできません。

養育費を毎月支払っていれば、扶養控除の適用ができる可能性があります。

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