役員退職金は、法人税法の重要論点の一つです。
役員退職金の法人税法上の限度額の計算には、一般に功績倍率法が使われています。
功績倍率法では、
【最終の役員報酬月額×役員勤続年数×功績倍率】
という計算式を用います。
よく知られている功績倍率は、こちらになります。
代表取締役 3.0倍
専務取締役 2.4倍
常務取締役 2.2倍
平取締役 1.8倍
監査役 1.6倍
それでは、次の事例で役員退職金の計算をしてみましょう。
役職:代表取締役社長⇒3.0倍
最終の役員報酬月額:700,000円
役員勤続年数:30年
功績倍率法による役員退職金の損金算入限度額は、
700,000×30年×3.0倍=63,000,000円
となります。