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不動産所得の5棟10室基準

不動産所得の5棟10室基準は、ご存知でしょうか。

個人の不動産所得では、「事業的規模」と判定されるかどうかで、計算方法が異なってくるのです。
1棟貸しの場合は5棟以上、アパートの場合は10室以上あれば、原則として事業的規模として取り扱われます。

・事業的規模
複式簿記による記帳をすれば、青色申告特別控除が55万円又は65万円を適用できる。
青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除を適用できる

・事業的規模以外
青色申告特別控除が10万円しか適用できない。

何年も申告していると、青色申告特別控除の差額が、大きいですね。

事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分

原状回復費用の仕訳

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