譲渡所得で、居住用3000万円控除特例とマイホーム軽減税率特例は、併用できます。
軽減税率は、譲渡所得6000万円まで、所得税10.21%・住民税4%となります。
しかし、譲渡所得の特例には、適用できそうで、適用できない場合もあります。
例えば、空き家の特例3000万円控除の場合には、マイホームの軽減税率の特例を使うことができません。
相続人のマイホームではないためですね。
譲渡所得で、居住用3000万円控除特例とマイホーム軽減税率特例は、併用できます。
軽減税率は、譲渡所得6000万円まで、所得税10.21%・住民税4%となります。
しかし、譲渡所得の特例には、適用できそうで、適用できない場合もあります。
例えば、空き家の特例3000万円控除の場合には、マイホームの軽減税率の特例を使うことができません。
相続人のマイホームではないためですね。