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電子帳簿保存法の対象書類

電子帳簿保存法の対象書類には「見積書」が含まれます。

工事をした時には、固定資産と修繕費の区分をするために、明細が必要です。

通常、見積書には明細が記載されています。
しかし、請求書では「見積書参照」などとされていて、請求書に明細の記載がないことも多いです。

このため、見積書は電子帳簿保存法でも対象書類に含めておく必要があります。

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