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小規模企業共済等掛金控除の年間上限額

小規模企業共済等掛金控除の年間上限額は、月額7万円×12ヶ月=84万円となるのが通常です。

小規模企業共済等掛金控除は、「その年に支払った掛金の全額」が控除可能です。

しかし、前納制度があるため、1月~6月まで7万円×6ヶ月=42万円の掛金を支払い、7月~翌6月まで84万円の前納をした場合、その年に42万円+84万円=126万円の控除を受けることが可能です。

小規模企業共済と中小企業退職共済の二重加入

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