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少額資産の金額判定と消費税

10万円未満の少額資産は、消耗品費などの科目で、購入した年度に損金算入することができます。
少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

また、中小企業者等では、30万円未満の少額資産は、消耗品費などの科目で、購入した年度に損金算入することができます。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

この金額判定は、会社の消費税の経理方法によって異なります。
少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

税抜経理ならば消費税抜の本体価格で判定できることになっています。

税込経理であれば、消費税込の価格で判定することになります。

礼金の仕訳

固定資産の一部を除却した時

絵画の減価償却

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