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古物商が取り扱う金券の消費税

古物商(いわゆる買取店)が金券を取り扱う時は、消費税の処理に注意が必要です。

古物商が金券を販売するときは、消費税は非課税で処理します。
また、古物商が金券を仕入するときも、消費税は非課税で処理します。

なぜなら、商品券などの譲渡に課税すると、二重に課税されてしまうからです。

最終的に提供を受ける商品やサービスは同じ一つのものです。
それなのに、商品券を買ったとき、商品券を使ったとき、両時点共に消費税を課税してしまうのはおかしいですね。

このような二重課税を避けるため、商品券を買ったときには、課税しないことになっています。

商品券やプリペイドカードの消費税(国税庁)

切手代を消費税非課税にしてしまっていませんか

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