相続税の障害者控除は、等級から障害者か特別障害者かを判定する必要があります。
適用要件を満たせば、障害者本人だけではなく、扶養義務者にも控除額が適用されます。
このため、相続人に障害者がいると、相続税額合計が大きく減少します。
控除額を正しく計算し、扶養義務者への適用を忘れないようにしましょう。
相続税の障害者控除では、障害者に該当すれば10万円ベース、特別障害者に該当すれば20万円ベースで控除額を計算することができます。
そして、特別障害者に該当するかどうかは、相続税法第十九条の四2項に記載があり、相続税法施行令の方に定められています。
相続税法施行令を見てみると、所得税法施行令第十条が参照されています。
所得税法施行令の条文にたどり着きました。
ということで、所得税の障害者控除の判定を見れば良いことになります。
一番わかりやすいのは、こちらです。
精神障害者保健福祉手帳の場合、障害等級が1級と記載されている方は、特別障害者となります。
身体障害者手帳の場合、障害の程度が1級または2級と記載されている方は、特別障害者になります。