古物商(いわゆる買取店)が金券を取り扱う時は、消費税の処理に注意が必要です。
古物商が金券を販売するときは、消費税は非課税で処理します。
また、古物商が金券を仕入するときも、消費税は非課税で処理します。
なぜなら、商品券などの譲渡に課税すると、二重に課税されてしまうからです。
最終的に提供を受ける商品やサービスは同じ一つのものです。
それなのに、商品券を買ったとき、商品券を使ったとき、両時点共に消費税を課税してしまうのはおかしいですね。
このような二重課税を避けるため、商品券を買ったときには、課税しないことになっています。