ブログ

相続税の土地評価の際の個別評価申出書

相続税の申告の際には、土地を路線価で評価します。
路線価(国税庁)

しかし、路線価図を見た時に、ちょっと奥まったところで、路線価が付されていない場所もあります。
また、再開発をしている場合には、路線価が付されていません。

このような時には、個別評価申出書を提出しましょう。
個別評価申出書(国税庁)

個別評価申出書を提出すると、大体1カ月ぐらいで回答をもらえます。

なお、所轄の税務署と個別評価をする税務署が異なることがあります。
税務署側でも転送してくれますが、確認をしてから提出しましょう。

相続税申告書への印鑑証明書の添付

カテゴリー