相続時精算課税制度が大幅に改正されました。
相続対策として、養子縁組をされている方もいらっしゃいますね。
ここでは、養子への相続時精算課税の適用について、相続税法21の9をみてみましょう。
相続時精算課税の適用対象者
まず、養子には相続時精算課税を適用することができます。
相続税法21の9で、適用対象者が「推定相続人」とされているからです。
「推定相続人」には養子も含まれます。
なお、孫は養子縁組をしなくても、相続時精算課税の対象とすることができます。
相続時精算課税による収益物件の贈与
このため、相続時精算課税で、養子に収益物件を贈与するのは、有効な相続税対策となります。
相続時精算課税による相続対策
養子縁組を解消した場合の取り扱い
また、養子縁組を解消したとしても、相続時精算課税は引き続き適用されます。
それは、既に贈与済みの財産だけにとどまりません。
養子縁組解消後に贈与した財産も、相続時精算課税の対象です。
養子縁組は解消できても、相続時精算課税による課税関係の解消は、できないことになっています。
相続税法21の9-5において、養子縁組の解消により、暦年課税に戻ることを認めていないからです。