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なぜ使用貸借と言うのか?

使用貸借という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

使用貸借とは、要はタダで貸すことです。
この場合、相続税評価などでは借地権の存在が認められず、評価方法が自用地評価になります。
(国税庁)宅地の評価単位-使用貸借

ではなぜ使用貸借と言うのでしょうか?
使用貸借の対になる言葉は、賃貸借です。

使われている感じをよく見てみましょう。
「賃」貸借なので、家賃などのお金が発生しているということですね。
一方、「使用」貸借は、「賃」がないので、タダで貸し借りをしているということです。

なんとなく漢字も似ているので、わかりづらいですね。

法律用語と思わなければ、使用貸借という言葉で、なぜお金を払わなくていいのかわからないですよね。

使用貸借と賃貸借の漢字を並べてよく見てみると、意味が分かります。

地上権の相続税評価

貸家建付地と建物所有者及び使用貸借

相続時精算課税による相続対策

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